Q:LTI (Laguna Technopark Inc.)内にある輸出型製造企業です。資材保管場所が一杯になったので、すぐに貴社を使用したいのですが、明日からでも貴社倉庫への資材移動が可能ですか?
A:PEZAから事前の承認書(Letter of Authority=LOA)が必要であり、すぐに受け入れることはできません。また、そのLOAを取得するための申請内容は、「一時的な保管」と「その後の戻し」であり、資材を移動させる側とそれを受け入れる側の双方からの別々の申請となります。申請から承認までの所要日数は、案件にもよりますが通常は1〜2週間かかります。従い、当該承認(LOA)がおりてからの移動・受入となります。
Q:カビテ州のPEZA Eco Zoneにある輸出型製造企業です。完成品の保管場所が手狭になっており、貴社に一時保管し、日本の輸入者からの受注後に貴社倉庫でコンテナバンニングを行い、そのままマニラ港まで横持ちしての輸出手配ができますか?
A:可能です。但しPEZAのルール上で、必要書類上の輸出者は当社(Tri International Phils., Inc.)になりますので、Shipping InvoiceやBill of Lading (B/L)などの船積み書類を含めて、輸出者名を"Tri International Philippines, Inc. in behalf of xxxx Inc."と記載するよう提案しています。
Q:セブ島のPEZA Eco Zoneにある輸出型製造企業です。LTIにある輸出型製造企業に当社製品の販売を検討しているのですが、貴社の倉庫を経由(一時保管)して客先の要望である、JIT (Just in Time)形式での搬入は可能ですか?
A:可能です。当該製品の一時保管、在庫管理及びその後のエンドユーザー(客先)への納品までの業務について、当社(Tri International Phils., Inc.)を指定することができます。
この場合も前述のケースと同様に、PEZAから事前の承認書であるLOAが必要となり、セブのPEZA officeとLTIのPEZA officeへの申請とその承認が必要です。
以上のように、全ての行為はPEZAの承認(LOA)を得てから実行でき、また実際の貨物(製品)移動は、そのLOAに基づく、PEZA事務所から得た許可書と共に移動可能となります。このように記載すると、全ての行為は制限されているようにも見えますが、ルールに則り行う上では、それが問題になることはありません。
PEZAの目的・役割を簡単に述べますと、「海外からの投資を呼ぶ」、「雇用を増やす」、そして「輸出による外貨を稼ぐ」の3つです。これらに基づき、当地での新規事業計画をPEZAに相談するのであれば、きっと良い方法が提案されるものと思われます。